不合理な待遇とは

1:同一労働同一賃金

1:同一労働同一賃金

2:どのように禁止されているのか

2:どのように禁止されているのか

諸手当、通勤手当、皆勤手当、福利厚生も含むパートや契約社員に待遇差の内容と理由の説明を受ける、権利が認められ、会社に求められた場合は説明することが義務化された。

待遇の比較対象ポイント

①職務の内容

a:業務の内容と従事している業務のうち中核的業務が実質的に同じかどうか同じ製造工であったとしても、職種を構成する業務のうち不可欠な業務か否か
※ 中核的業務とは、職種を構成する業務のうち、その職種を代表する中核的なものを指し、職種に不可欠な業務を指します。


b:その業務に伴う責任の程度(責任の程度が著しく異ならないかの判断)業務の遂行に伴い行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等。
単独で決裁できる金額の範囲  管理する部下の人数  決裁権限の範囲
職場において求められる役割  トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応 
業績目標等の成果への期待度

②職務の内容・配置の変更の範囲

将来の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等の有無や範囲。

③その他の事情

【職務内容】【配置の変更の範囲】以外の事情で、個々の状況に合わせて、都度検討をする。
成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯など