同一労働同一賃金

同一労働同一賃金について

2020年4月1日にて働き方改革として同一労働同一賃金が施行となります。
労働者派遣法としましては2つの方式を選択することが必須となります。
①派遣先均等・均衡方式
②労働協定方式
弊社では派遣先均等・均衡方式及び労使協定方式を併用し、派遣先企業様の様々な職種
派遣労働者の働き方に幅広く対応致しております。

(均衡を考慮した待遇の確保) 第三十条の三 派遣元事業主は、業務と同種の 業務に従事する派遣先に雇用される

労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の従事する当 該派遣労働者の従事する業務と

同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又 は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力

若しくは経験等を勘案し当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事 する派遣先に雇用される

労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、 教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の

円滑な派遣就業の確保のた めに必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者【正規雇用労働者】との均等・均衡待遇を実現する方式。

方式のポイントは、以下の4点となります。

①派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者と比較して「均等待遇」、「均衡待遇」が図られている。
②均等待遇あるいは均衡待遇が求められるのは、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理の全ての待遇です。
③均等待遇あるいは均衡待遇のどちらを求められるかは、派遣労働者と比較対象となる派遣先の通常の労働者との間で
①の職務内容、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されます。
④均等待遇の場合は、同一の待遇決定方法であることが求められます。

均衡待遇の場合は、不合理な待遇差であるかどうかは、個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして

適切と認められる事情を考慮して判断されます。

待遇開示が必要となる比較対象者
①『職務の内容』と『職務の内容及び配置の変更範囲』が同じ通常の労働者
②『職務の内容』が同じ通常の労働者
③『職務の内容』又は『責任の程度』が同じ通常の労働者
④『職務の内容及び配置の変更の範囲』が同じ通常の労働者
⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者
(短時間・有期雇用労働法等に 基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
⑥派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと 仮定した場合における当該労働者

労使協定方式

派遣元に於いて、労働者の過半数代表者との一定の要件を満たす労使協定を締結し

当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。

①対象となる待遇は、基本給・賞与・手当・退職金からなる「賃金」と「賃金以外の待遇」です。
②「賃金」については、以下の資料を基に決定します。
 注1:派遣労働者が従事する業務と同業に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であること。
 注2:賃金の算出方法
厚生労働省局長通達別添2「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」の

資料を基に能力・経験調整指数乗じた値に山梨県指数を乗じて算出する。
 注3:職務の内容に密接に関連して支払われる賃金は派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は

経験等の向上があった場合には改善されること。

法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

労使協定の締結:過半数労働代表者との書面により締結済み

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:原則として弊社と派遣労働契約を締結する派遣労働者を対象とする。

※但し協定対象とすることで労働者の就業が著しく低下及び就業の機会が確保されにくい場合は

協定対象として締結しない場合がある。

当該協定の有効期間の終期:2025年3月31日